飲み物を飲み過ぎて、急にトイレに行きたくなったという経験は誰にでもあると思います。
そんなとき、近くにトイレがあったら問題ありません。
しかし、近くに公共のトイレがない緊急事態の場合はどのようにしたらいいでしょうか?
道路や公園での禁止
公衆トイレが設置されている場所では、公衆トイレを誰でも使っていいことは間違いありません。
では、公衆トイレがないような場所では、どのようにすればいいのでしょうか?
いわゆる、「立ション」など隠れて、大小便をするときです。
ここで、軽犯罪法(けいはんざいほう)という法律で、ルールが決められています。どういうものかというと「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、大小便をし、若しくはこれをさせた者」は1万円未満の罰金等というルールです。
重要なポイントとしては、「公衆の集合する場所」というところです。
公園でも道でも、人が普通に通るところや集まる場所で大小便をしてしまうと、法律違反になってしまいます。
どうしてもトイレが見つからない場所には、必ず、誰も通らない場所、集まらない場所までいきましょう!
近くのビルでのトイレも禁止
といっても、できるだけ、キレイなトイレを使いたいものですね。
ショッピングなどで街に出ている場合、道路や公園で人目に付かないところなんてほとんどないでしょう。
そこで、オフィスビルなどに勝手に入って、トイレを借りるということを思い付いたことがあるでしょう。
しかし、トイレを使う目的で、勝手に入ってしまうと、建造物侵入罪(けんぞうぶつしんにゅうざい)という犯罪になります。
刑法という法律でルールが決まっており、違反すると3年以下の期間刑務所に入るか10万円以下の罰金になります。
トイレを借りるぐらいでなぜ?と思うかもしれません。
しかし、例えば、もしあなたの自宅に、知らない人が勝手に入ってきてトイレを使っていったらどう思いますか?トイレ借りるぐらいだから別にいいか?って思いますか?
オフィスビルも同じです。知らない人が勝手に入ってきてトイレを使われたらいやなはずです。
もちろん、「勝手」にでなければ大丈夫です。
トイレを使わせて欲しいとお願いして、OKしてもらえれば問題ありません。
どうしても我慢できない場合
人目の付かない場所を探している時間がないときもあります。
トイレを使わせて欲しいとお願いしたいと思っても、誰もいない場合もあります。
そうすると、おしっこが漏れてしまって、それをもし友達や周りの人に見られてしまうとあなたの名誉が傷つけられることになります。
その場合、「緊急避難」(きんきゅうひなん)というルールがあります。
あなたの名誉を守るために、やむを得ずにしたことは、トイレを勝手に借りたことの不利益よりもあなたの名誉を守ることの方が重要であれば、許す!というルールです。
この緊急避難は、本当にどうしようもない!もうすぐに漏れる!という場合にしか、使えないルールです。
最終手段と考えてください。
さいごに
急にトイレに行きたくなることは誰でもあることです。
でも、緊急事態のときこそ、冷静になりましょう。
マナーを守らなければ、おしっこを漏らすよりも、もっと恐ろしいことになるかもしれません。。