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先生
嫌なことしたら、相続できません!

和歌山県の大金持ちの男性が、結婚してわずか数ヶ月の妻に殺されてしまった疑いがあるという事件がありましたね。紀州のドンファン事件です。

年齢差が55歳もあったことから、そもそも遺産目的の結婚?という噂もあったようです。

結婚は愛し合っているもの同士がするもの。遺産目的の結婚を法律は認めてるのでしょうか?

そして、夫を殺害したとしても、遺産を受け取ることができるのでしょうか?

遺産目的の結婚は有効?

日本の法律では、結婚は男女の約束で成立し、婚姻届を役所に届け出ることによって、国に認められます。

ここで言う「約束」というのは、愛し合ってる、一生添い遂げる、という約束までは必要ではなく、結婚するという約束でいいとされています。
例えば、年収1000万円だと思ってたのに300万円しかなかった、一途だと思っていたのに浮気をしてた、という事情があったとしても、結婚すると約束したこと自体は間違いないので、結婚は成立します。

なので、遺産目的であっても、本当は好き同士でなくても、男女が結婚すると約束をして婚姻届を提出すれば結婚は成立するのです。

結婚したら遺産もらえるの?

結婚をすることの1つの意味として、亡くなった場合、遺産を受け取ることができる、というものがあります。
民法(みんぽう)という法律でルールが決められています。

ルールでは、夫が亡くなった場合は妻と子供が遺産を貰うことができるとされています。遺産をもらうことを、専門用語で相続(そうぞく)といいます。

逆にいうと、結婚していなければ付き合っていたり、愛人でも遺産は貰えません。
だから、「遺産目的での結婚」をするんです。

夫を殺しても遺産もらえるの?

先程、妻には遺産を受け取る権利があると説明しました。

しかし、夫を殺したのに遺産を貰えるというのは、おかしいと思いますね。
そこで、民法では、遺産を受けることが出来ない場面のルールを決めています。これを欠格事由(けっかくじゆう)といいます。

例えば、
①夫を殺したり、殺そうとして有罪になった人
②殺人事件だと知っていながら黙っていた人
③遺言を偽造したり、無理やり書かせた人
です。

こんなことした人は遺産を受け取る権利なんて無い!とされています。

殺すまでしなければ遺産もらえるの?

殺したりしなければ、遺産貰えるんだったら、それ以外の方法で...と考える人もいるかもしれません。

そこで、民法はもう一つルールを作っています!
例えば夫が妻からひどい事されている場合、夫が生きているうちに家庭裁判所に対して、妻に遺産を受け取らせたく無いと言えば、遺産を受け取る権利が無くなるのです。これを、廃徐(はいじょ)といいます。

①夫を虐待をしたり
②夫に重大な侮辱を加えたとき
③妻に著しい非行があったとき

は、遺産を受けとることが出来なくなります。

さいごに

夫の遺産目的で妻が夫を殺害した場合を例にしましたが、夫と妻が逆でも同じです。

遺産目的で結婚して、遺産が欲しいがために殺してしまうというのは許されない事で、そんなこと認めない、意味ないよ、というルールを法律は定めています。

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