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先生
親告罪、不起訴処分などなど、犯罪があっても刑事裁判までいかない場合は多くあります。

「日本の刑事裁判の有罪率は99.9%」と言われます。これは、起訴されると、無罪を勝ち取ることが難しいということを伝えるための例えです。実際の数値はわかりませんが、実際、起訴されると無罪を獲得するのは難しいです。

起訴とは?

起訴とは、検察官が刑事事件について裁判の開廷を求めることです。刑事裁判にかけることですね。
では、警察により捜査がされた事件は、全部起訴されるのでしょうか。というと、もちろんそうではありません。

不起訴とは?

不起訴とは、起訴しないことです。不起訴になるのは、捜査の結果、事件の犯人ではないか犯人だと言うには疑いが残ると判断された場合のほか、犯人である疑いは濃厚なものの、犯人の反省の度合いとか示談の成立具合など様々な点を考えて、今回は許すという場合です。これを起訴猶予といいます。

親告罪?

これとは別の観点で、告訴がないと起訴ができない犯罪もあります。こういうのを親告罪といいます。
告訴とは、被害者などが、警察など捜査機関に対し、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めることをいいます。被害届は、犯罪事実を申告するだけのものなので、告訴とは異なります。
どんな罪が親告罪かというと、例えば器物損壊罪です。事件として軽微なことが多いからという理由です。また窃盗罪も、親族の物を盗った場合は親告罪です。親子関係にある場合などに、まぁ、親子で解決するならしてよねって具合ですね。

まとめ

こんな風に警察に捕まっても、起訴されるとは限りません。起訴される事件は、検察官が有罪になって当然だと考えるよりすぐりの事件だけなんです。

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