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先生
爆笑問題の太田光さんと新潮社との間の裁判で、太田光さんの請求を一部認める判決が出ました。
名誉棄損による損害賠償に関しては、各種報道がされているところですので、今日は太田さんの主張で認められなかった謝罪広告をピックアップして、「謝罪広告って何?」をコラムにアップしました。

爆笑問題の太田光さんと新潮社との間の裁判で、太田光さんの請求を一部認める判決が出ました。

 

週刊新潮の記事は、「太田さんが日本大芸術学部に裏口入学した。」というものでした。太田さんは、名誉棄損による約3300万円の損害賠償と謝罪広告を求めてましたが、判決ではそのうち440万円の損害賠償が認められました。

 

今日は、太田光さんの請求のうち、認められなかった「謝罪広告」についてみていきましょう。

 

謝罪広告とは、人の名誉や信用を毀損した場合に、そのことを謝罪する内容の広告(記事)をいいます。ある間違った記事で人の名誉や信用が落ちてしまった場合、その記事は間違いでしたと伝えて、落ちてしまった信用を回復する、これが謝罪広告です。

 

名誉棄損による損害賠償が認められれば、必ず謝罪広告が認められると思うかもしれませんが、そういうわけではありません。

じゃあ、どういう場合に謝罪広告が認められるの?っていうと、ざっくりいうと、「謝罪広告をしないと、名誉や信用の回復を図れない」ってときです。

たとえば、名誉を毀損した記事の発行部数が少なくてそんなに社会的な影響力をもっていなかったり、名誉棄損された人が会社のお偉いさんで自分であれは嘘の記事だった、だから僕は裁判で買ったんだって社会に発信できる人だったり、そういう場合は、わざわざ謝罪広告をしなくてもよくね?って評価されて、名誉棄損による損害賠償は認めるけども、謝罪広告は認めませんって判決がされるんです。

今回の太田光さんに対する判決でも、「各種メディアを通じて被害の回を図ることが一定程度可能であるとの事情を考慮し、必要性が認められない」と述べられています。報道が過熱してて、みんな太田さんが勝ったってわかるでしょ、記事が嘘だったって発信できるでしょってことです。だから、今回、太田光さんが求めた謝罪広告は認められませんでした。

 

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