自転車を運転中に乗用車の前に飛び出す危険な運転をしたなどとして、道交法違反(あおり運転)等に問われた男に、さいたま地裁は、懲役8月、罰金20万円(求刑懲役10月、罰金20万円)の判決を言い渡しました。
自転車=軽車両
ここで問題になっている道交法(道路交通法)では、自転車は軽車両として扱われています。
自転車は身近な存在なので、案外軽く捉えがちですが、歩行者とは違って、軽車両の運転者として、歩行者とは異なり、一定の責任をおっています。
自転車が守るべきルール
自転車は、軽車両なので、道交法上守らないといけないルールがあります。例えば、自転車はあくまで車両なので、車道を走るのが原則です。また、原付なんかを想像したらわかりやすいですが、道路の左端を端ってください。二人乗りがダメなのはわかっていると思いますが、もちろん普通の車両と同様、飲酒運転やながらスマホもNGです。
自転車で「あおり運転」?!
「あおり運転」は、正式名称は「妨害運転罪」です。「あおり運転」と聞くと、車間距離をとらずに、接近して走行する形態が思い浮かびますが、他にも、急ブレーキをかけたり、進路変更したり、ベルを鳴らしまくったり、こんなことをして他の車両の運転の妨害をした場合なんかに成立します。
今回の件は、急な飛び出しを繰り返して他の車両の運転を妨害したようです。動機は「自動車の運転手への嫌がらせの快感を味わいたい」ということのようです・・
重大な事故につながる前にこのような対処が行われてよかったですね。