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先生
悩んでるんだったら家出以外にも解決法あるかもよ?

毎日生きてるだけで、いろいろな悩みが出てきますね。
それが、家族のことだったり、家のことだったりすると、家に帰りたくなくなる。
でも、ご飯や寝るところは他にないし、家に帰らざるを得ない。
こんなとき、もし、家に泊めてくれる人が見つかったら頼りたくなりますよね。

でも、その家に泊めてくれた人は、誘拐罪として逮捕される可能性があります。

誘拐罪とは?

20歳未満の未成年を誘拐(ゆうかい)した元は、3ヵ月以上7年以下の期間刑務所に入ることになります。
このようなルールが刑法(けいほう)という法律で決まっています。
正確には、未成年誘拐罪といいます。

一般的にイメージできる誘拐といえば、無理やりどこか知らないところに連れて行ったり、だまして車に乗せてどこかに連れていくっていうイメージですね。ちなみに、誘拐した後は、どこかに閉じ込める、ということが多いと思いますが、その場合は、監禁罪(かんきんざい)になります。

家出した人を泊めるのはなぜ誘拐になるの?

イメージとは違い、家では自分の意思でしているもので、誰かに強制されたわけでも、無理やりさせられているわけではありません。それなのに、なぜ家出した人を泊めると誘拐になるのでしょうか?

これは、誘拐罪というルールがなぜ作られたのか?というそもそも論に関係します。
誘拐をしてはいけないのは、その人の自由を奪うことになるから!だから、そんなことをしたら刑務所に入れるよというルールを作って、人の自由を奪ってはいけない!ということを教えてるんです。

でも、実は理由はこれだけではないのです。
未成年者の子どもの親は、子どもをどこに住まわせるのかを決める権利を持っています。親権というやつですね。
この親権を邪魔してはいけない!なので、親権を邪魔するな!というのも監禁罪の作られた理由の一つです。

そのため、未成年の子どもが自分で家出した場合は、本人の自由を奪ってはいないけれども、親の親権を邪魔していることになるので、誘拐罪になるのです。

もちろん、家出して子どもを泊めてもOKと親が同意していれば、親権を邪魔したことにはならないので、誘拐罪にはなりません。
ほとんどの場合は、親は同意はしませんし、家出をして連絡が付かないと言って警察に捜索願(そうさくねがい)を出すので、見つかったら泊めた人が逮捕されるのです。

さいごに

家出をするぐらい悩んでいるとしても、その悩みを解決する手段は家出だけではないかもしれません。
学校の先生や友達、警察などに相談することも解決の一つの手段かもしれません。

優しい言葉で泊めてくれると言っても、実際はえっちな事を考えているかもしれないし、家に行ったら縛られて監禁されるかもしれません。
もしかすると、家出をする前よりも、もっと嫌な目にあうかもしれません。
勇気をもって悩んでいることを周りに相談しましょう。自分で思っているよりも、力になってくれるはずです。

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