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一般人が逮捕で感謝状

万引して逃走した男を追い掛けて捕まえたとして、佐賀北署は30日、佐賀市川副町福富の会社員、徳森真奈弥さん(21)に署長感謝状を贈呈したようです。

行き止まりで逃げ場を失った犯人に、「逃げても意味がないし罪が重くなるだけ。一緒に謝りに行こう」と声を掛け、抵抗しなかったといいます。その後、連絡を受けて駆け付けた警察官に犯人を引き渡した。

徳森さんは「店員さんも喜んでくれてよかった」と話したといいます。 

この徳森さんという方、かなりの人格者ですよね。素晴らしいです。

一般人でも逮捕可能?

警察でなく、一般人でも犯人を逮捕することは可能です。ただ、現行犯(準現行犯)の場合に限られます。目の前で犯罪があったなど緊急性が高い場合ですね。

現行犯は、現に犯罪を行っている者や行い終わりたての者をいいます。窃盗だと、目の前で取りやがったってな場合ですね。

準現行犯は、あいつが犯人ですと言われている場合、待てーって言われて追われている場合、身体が血だらけだったり犯罪の顕著な形跡がある場合などですね。明らかになんか犯罪やったなってのいうのが明白な場合ですね。

他にも軽い罪(侮辱罪や過失傷害罪など)で、犯人の住所氏名が不明で逃走する恐れがある場合は逮捕ができます。なかなか遭遇しませんが・・

一般人が逮捕した後は?

一般人が犯人を逮捕をしたとして、その後すぐに警察等にその身柄を引き渡さなければなりません。理由もなくその引渡しが遅れてしまうと、逮捕監禁罪に問われる可能性もあります。また、犯人ともめて暴行罪などに問われてしまう可能性もあります。

今回の徳森さんのご対応

今回のケースでは、店員さんがあの人が万引きをしたと徳森さんに言ってその人を追っていって捕まえたので、準現行犯にあたるでしょう。その上で、速やかに警察官に犯人を引き渡しておりますので、対応として完璧ですね。

そして、徳森さんの口から、「店員さんも喜んでくれてよかった」という発言。自ら危険を顧みず犯人を追って、犯人を優しい言葉で説得して、こんな言葉が言える人。かっこいい方だなとつくづく思います。

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