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先生
ルールを守って、お花見楽しもうね!

お花見の季節がやってきますね。
桜がきれいに咲いているのを見ると、春の訪れを感じます。

新しいクラスの友達や部活の友達たちとお花見に行こう!っていう話もそろそろでてきてるんじゃないでしょうか?また、新入生の歓迎会でもお花見する人いるかもしれませんね。

大人数でのお花見となると問題になるのは場所の確保ができるかです。
当日お花見をしようとしても、人がいっぱいで座るところがない、レジャーシートで場所取りされてるということも多いです。
そのため、1日、2日前から場所取りをしている人もいます。

でも、公園などはみんなが使える公共の場所です。レジャーシートを敷いて、誰もいない場所で自分の場所だ!ということは法律に違反しないのでしょうか?

みんなが楽しく公園を使うことができるようルールが決められています。
都市公園法(としこうえんほう)という法律です。

ルールでは、工作物その他の物件や施設を設けて都市公園を占有するときは、公園の管理者の許可が必要で、許可貰わずに違反すると6か月以下の期間刑務所に入ることになったり、30万円の罰金を支払うことになってしまいます。
ただし、ここでいう「工作物」というのは、何か造られた物という意味です。レジャーシートをひくぐらいなで、「工作物」にはならないかもしれませんが、テントを立てたり、大掛かりな場所取りをしていると「工作物」にはなるかもしれません。また、「占有」(せんゆう)というのは、その場所を支配して利用するという意味ですが、お花見の間だけレジャーシートをひいて使うぐらいであれば「占有」には当たりません。
もっとも、何日も前からテントを立てて、レジャーシートを敷いていれば法律違反になるかもしれませんので、注意してください。

ただし、安心してはいけません。
公園には管理者がいますので、その管理者の指示に従う必要があります。
立て看板などで「場所取り禁止。レジャーシートを置いていても撤去します。」というルールが決められていたら、場所取りはしてはいけません。

他にも、公園に行くと、場所取りをしていた人がお金を払えば、そこを使わせてあげるよ!と話しかけてくることがあります。
しかし、これは迷惑防止条例というルールで、禁止されている法律違反行為です。場所取りの対価としてお金を要求することは許されません。
このようなことを話しかけられても、しっかり断わりましょう。
公園の管理者に法律違反を通報すれば、その場所を空けて貰えるかもしれないですしね。

じゃあ、お金を要求しているような人や大掛かりな場所取りをしている人は法律違反なんだから、勝手に、敷いてあるレジャーシートを取ったり、物をどかしてもいいのか?というと、それはダメです。
法律違反をしている場合は、公園の管理者や警察が取り締まりをすることになります。
法律違反の状態を無理やり解消することも、法律のルールでは認めていないのです。なぜなら、個人同士でやるとトラブルになるからです。

お花見は楽しいもの。きちんとルールを守って、楽しく過ごしましょう。

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