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先生
法律上の「自首」にはならなくても、反省の態度としては評価はされるよ。

人質を取って立てこもりをしている事件が起きたそうです。
ドラマでも、警察官が犯人を説得して、泣き落としで、自首させるシーンを見ることがあります。
自首といえば、警察に出頭し、自分が犯人だということを伝えるというイメージですね。
でも、必ずしも、法律上の「自首」にはならないって知ってました?

犯罪に関するルール

犯罪について定めた国のルールを刑法(けいほう)といいます。
例えば、人を殺してしまったときは、死刑、無期懲役、5年以上の懲役になりますというルールが決められています。そうすることで、悪いことだから人を殺してはいけないよというメッセージを伝えています。

「自首」(じしゅ)というのも、刑法が決めたルールです。
どのようなルールかというと、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」というものです。

自首とは?

自首というのは、犯人が警察に自分から犯罪をしたことを伝えることのことをいいます。
そして、刑法が定める自首のルールで大切なことは2つあります。
①捜査機関に発覚する前に
②減軽することができる。
という2つです。

①「捜査機関に発覚する前に」について、捜査機関というのは検察や警察のことです。
そして「発覚する前に」というのは、警察が犯罪が行われたことや犯人を知らない場合に、という意味です。
そのため、例えば、警察官が立てこもりの犯人を説得して人質を解放したとしても、既に警察に犯罪をしていることや犯人がバレていますので、「発覚する前に」には当たりません。つまり、自首とはなりません。他にも指名手配されている犯人が自ら警察に出頭したとしても、指名手配をされている時点で、警察に犯罪をしたことと犯人がバレていますので、自首にはなりません。

②「減軽することができる。」について、ポイントは「できる。」とされている点です。
つまり、自首をしたとしても必ずしも刑が軽くなるわけではないのです。裁判官が、自首をしたとしても、刑を軽くすべきではないと考えれば、自首したことで刑罰は軽くならないのです。

自首にならなければ、警察に自分から犯人と言いに行くのは無駄?

そうすると、自首するメリットが小さいことから、自分から警察に行く意味がない!と思いがちです。
しかし、実際は全くそのようなことはありません。

裁判官は、犯人が反省しているかを重視しています。反省していなければ、長い期間刑務所に入ってもらわないといけないと思いますし、心から反省していれば、短い期間でもいいかなと思います。

そのため、法律上の「自首」にはならなくても、自分から警察に出頭したことは裁判官は評価してくれます。
自分が出来心で犯罪をした人は、「いつ警察がくるんだろう?」「捕まったらどうしよう」という不安が常にあるといいますが、思い切って、警察に行きましょう。
反省の態度は裁判官に伝わります。

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