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夫婦別姓の議論が過熱しています。結婚しても別々の名字でいいじゃんって議論です。その当否にはふれませんが、このような議論が出るということは現在はそうでないということ。つまり、結婚したら同じ名字を名乗りましょうってルールになっていることは知っている人も多いと思います。
これを夫婦同氏の原則といい、夫婦は結婚したら、夫か妻の名字を名乗らなければなりません(民法750条)。
現状では、ほとんど妻側が名字を変更していますので、本稿では、妻が名字を変えたこと前提で書いていきますね。

離婚後の名字は?

では離婚をすると名字はどうなるでしょうか?離婚をすると、結婚によって名字を変えた妻の名字が、当然に、旧姓に戻ります(民法767条)。
例えば、夫が勝地さん、妻が前田さんだった場合、結婚して妻が勝地さんに名字を変更した。その場合には、離婚によって、妻が前田さんに当然に戻ります。
しかし、これでは不都合が起きることがあります。例えば、仕事で勝地と名乗る機会が多くて旧姓に戻ると支障があるとか、銀行預金の名義の変更が煩雑だとかいうばあいです。離婚しても結婚していたときの名字を名乗り続けたい人が一定数いるのです。その場合には、離婚後3か月以内に、市役所(区役所)に届出を行わないといけません。問い合わせをするときに、「婚氏続称(こんしぞくしょう)制度」を使いたいっていえば、対応してくれますよ。

離婚後の子の名字は?

離婚をするときに、親権者を夫とするか妻とするか決めなければなりません。現状は妻側が親権者となることが多いですので、本稿でも妻側(前田さん)が親権者になったとしましょう。
問題は、妻は離婚によって旧姓を当然に名乗りますが、前田さんの子も当然に前田になるのかということです?夫と妻が離婚し、妻が旧姓に戻った場合でも、戸籍や名字に変化はありません。
ほとんどのケースでは結婚の際に夫を筆頭者として妻側がその戸籍に入ります。子どもができたら子どもは夫の戸籍に入ることになります。その状態で離婚すると妻だけが今までの戸籍から抜けて、子どもはそのまま夫の戸籍に残ってしまうんです。
これを変更するには、家庭裁判所での「子の氏の変更許可の申立」という手続きを経なければなりません。えええ、家庭裁判所とか思われるかもしれませんが、家庭裁判所のHPにある申請書に必要事項だけ記入して提出すれば、それほど難しい手続ではありません。
家庭裁判所の許可がもらえれば、晴れて子の名字も変わり、妻側が新しく用意した戸籍への移動も完了するわけです。

15歳以上の子どもは?

ちなみに、子の氏の変更許可申立ては、子どもだけでもできる場合があります。それは子どもが15歳以上になっている場合です。
おかん忙しそうだからとか、いや俺はおとんの名字でいたいんだって子は、このような手続を活用してもいいですね。

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