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先生
出版を差し止めることができる場合もあります!

芸能人が不倫をした、悪いことをしたという、いわゆるゴシップニュースはついつい興味をもってしまいますね。
しかし、芸能人からしたら、知られたくない事柄、秘密にしたい事柄であることが通常です。
芸能人だからといって、本人の承諾なく、雑誌に不倫現場の写真や、不倫をしていることを記事にして雑誌を販売してもいいのでしょうか?

そもそも芸能人の不倫の写真の隠し撮りや不倫の情報を雑誌に載せてもいいの?

芸能人はテレビとか雑誌に載ってるんだから、プライベートな内容が載せられても、いわゆる「有名税」としてしょうがないという意見もあります。また、一般の方からすると芸能人のスキャンダルは気になるところです。
しかし、芸能人でテレビなどに出ていたとしても、仕事として出演しているだけで、プライベートの全てを他人に知られることは嫌な気持ちでしょう。不倫問題などナイーブな問題は特にそうでしょう。
プライベートな情報は守られるべきですので、仮に芸能人であっても、不倫などプライベートな情報を勝手に雑誌に載せるのはプライバシー権の侵害として違法になると考えられています。
実際、ある女優さんが、元カレと不倫をしているというような内容の記事を雑誌の載せられたことに対して裁判をしたというケースがありますが、その裁判でも、不倫記事を載せることは、女優さんの家庭人としての社会的評価を下げる違法なものと判断しています。

もっとも、芸能人が出版社を訴えると芸能人としてのイメージが低下してしまうとい
うこと等を考えて、訴えるケースが少ないことから、今でも多くの不倫記事が週刊誌に載っている現状です。

出版の差し止めなんてできるの?

不倫記事は、プライバシーを侵害する違法なものです。
そのような記事が載っている違法な雑誌をみんなが見てしまうとイメージが低下したり、世間から批判され精神的なショックを受けることになります。
そこで、雑誌の出版を止めさせたいと考えることになります。

実は雑誌の出版を差し止める法律のルールが決められています。民事保全法(みんじほぜんほう)という法律です。

プライバシーが侵害されてる記事の内容というだけでは足りず、「著しい損害や窮迫の危険を避けるため必要な場合」にのみ、出版の差し止めが認められるというルールです。
わかりやすくいうと、出版を止めておかないと、後から取り返しのつかない状況になってしまうよ、という場合です。

実際、この法律を使って、雑誌の出版の差し止めを認めた裁判も多くあり、記事の内容や記事によって受ける不利益の程度によって判断されます。
裁判官が、雑誌の記事を見て、これを世の中に出したら、後から取り返しがつかないという判断をすれば、雑誌の出版の中止を命令します。

もし出版されてしまったらどうするの?

もし、不倫記事の雑誌が出版されてしまった場合、世の中の人に知らせてしまったことになります。そうすることで、社会からのイメージが下がり、精神的な苦痛も受けるでしょう。

そこで、慰謝料の請求をすることが考えられます。
実際、裁判でも慰謝料が認められています。

他にも、謝罪広告を出すことを求めることができます。
例えば、雑誌を出版した出版社に対して、次回出版される雑誌の中で、謝罪の内容の記事を載せろという請求です。

慰謝料の支払いだけでは失われた社会的な信用が回復できず、謝罪広告がなければ名誉を回復できないと裁判官が判断すれば、雑誌社に対して謝罪文の掲載を命令することになります。ただ、実際は、謝罪文の掲載まで命令するハードルは高いです。

さいごに

不倫がバレたにもかかわらず、雑誌の出版を求めるなんて、往生際が悪い、見苦しいと
思うのが一般的な感覚だと思います。
ただ、そもそも出版社が人のプライバシーの情報を本人の承諾なく雑誌に載せていい
のか?という点をよく考えてみてください
出版の差し止めを求めるという行動も悪い行動とまではいえないのかもしれません。

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