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先生
包丁や刃物を持ち歩くのはダメ!

15歳の女子高校生が元カレと交際トラブルがあったようで、元カレが住む団地で刃渡り19センチの包丁を持っていたことから、銃刀法違反として現行犯逮捕された、というニュースが流れました。

元カレの男子高校生が朝、家を出て学校に向かおうとしたところ発見し、警察に通報したとのことです。

どのような事情があったかは分かりませんが、女子高生は思い詰めて、包丁を持ち出 したのだと思います。
今回、女子高生が逮捕された容疑である銃刀法というのはどのような法律でしょうか?

銃刀法とは?

銃刀法(じゅうとうほう)とは、その正式名称を「銃砲刀剣類所持等取締法」(じゅ
うほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう)といいます。
簡単にいうと、拳銃や包丁やナイフなどを正当な理由なく持ち歩いてはいけないよ。という法律です。

日本で、拳銃などの銃を持ち歩いてはいけないというのはイメージしやすいかと思います。正当な理由というのは例えば警察官が拳銃を持ち歩いている場合ですね。

では包丁やナイフなどの刃物も持ち歩いてはいけない。というルールがあることは知っていましたか?
もちろん一切の刃物を持ち歩いてはいけない、というわけではありません。
どのような刃物を理由なく持ち歩いてはいけないのか知っておきましょう。

持ち歩いてはいけない刃物について

どのような刃物を持ち歩ていけないかは、銃刀法でしっかり決められています。
例えば、

  1. 刃渡り15センチ以上の刀、やり及びなぎなた
  2. 刃渡り5.5センチ以上の剣
  3. 刃渡り5.5センチを超える飛び出しナイフ

です。

バタフライナイフなど持ち歩いている男の子がいるようですが、刃の長さや形状によっては、持ち歩いているだけで法律違反になります。

このような刃渡りのある刃物を持ち歩いていると、3年以下の期間刑務所に入れられたり、50万円以下の罰金を払わされます。

ですので、絶対にこのような刀や剣、飛び出しナイフを持ち歩くのは止めましょう。
といっても、刀や剣、飛び出しナイフを持っている人の方が少ないかもしれませんね。

刀や剣、飛び出しナイフ以外の刃物であってもダメな刃物

もっとも、刀や剣、飛び出しナイフ以外の刃物であればいいのか?というと当然、そのようなことはありません。
刀や剣、飛び出しナイフが特に危険だから、持ち歩くことが重く処罰されるという意味です。

例えば、包丁やナイフであっても、刃渡りが一定の長さのものや形状のものは持ち歩くことが禁止されています。

刃体の長さが6センチを超える刃物を持ち歩いてはならないというルールもあり、このルールに違反すると2年以下の期間刑務所に入れられたり、30万円以下の罰金を払わされることになります。

ここで、もしかして、普段使っているハサミも刃物じゃない?持ち歩いたらダメなの?という疑問が出てくるかもしれません。

この点、銃刀法は細かいルールも決めていて、8センチ以下で先端が著しく鋭くなく、刃も鋭利ではないハサミであれば、ハサミは持ち歩いてもいいとしています。
他にも果物ナイフであれば、8センチ以下で刃が丸みのあるものはOKとしています。

結局どのような刃物が持ち歩きダメなの?

銃刀法のルールによれば、6センチ以上の刃がある包丁やナイフを持ち歩くことを禁止しているのが基本です。

6センチ以上刃の長さが包丁もナイフもあることを多いですので、包丁やナイフを誰もが認めてくれる理由なく、持ち歩くことは一切禁止と覚えていても間違いないでしょう。

さいごに

恋愛トラブルがあった、元カレに復縁を考えなおしてほしい、などの理由は一切刃物を持ち歩く理由にはなりません。

そして、刃物を持っていることで、良い方向に話が向くことはないでしょう。

刃物を持ち出すと誰かを傷つけてなくても、法律違反になることがほとんどです。
逮捕されることもありますし、いい方向に話が向かないのであれば、刃物を持ち出す意味なんてありません。

もし何かトラブルを抱えても、刃物を持ち出すことは絶対にやめましょう。

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