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先生
現在、労働基準法施行規則に、デジタル給与払いを加えるかどうかが議論されています。

バイト代ってどうやってもらってる?手渡し?銀行振込?

「〇〇銀行がバイト代の支払い先だから、バイト初日までに口座作ってきて届け出てね。」なんて言われたことない?あれ正直めんどくさいよね。
あるいは、今日は給料日、バイト代が振り込まれてるから、いつもより少し多めにお金を引き出そっと。そんな楽しみを持っている人もいるかもしれないね。

そんな常識が今変わろうとしています。議論されているのは、給与支払いのデジタル化。これが実現されたら、スマートフォンのアプリでデジタルマネーとして給与を受け取り、即座にスマホ決済ができるようになるんだって。

中には、現金手渡しなんか論外で銀行なんて面倒だし、明日にでもデジタル払いをしてくれって人がいるかもね。
そんな人は、なんで厚生労働省で議論なんてしてるの?自由にやらせろよって思うかもしれないね。

労働基準法24条では「賃金は、通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない」と規定されていて「通貨」で「直接」「全額」を「毎月1回以上」の頻度で「一定期日」に、企業は労働者に給与を払わなければならない、ことになっています。「通貨」でってことは、現金手渡しでってことです。だけど、それじゃ不便だから、労働基準法を運用するときの規則である労働基準法施行規則7条の2で、労働者の同意があれば、銀行振込でもオッケーですよと規定されているんです。要はこの規定があるから、現金手渡しじゃなくて、銀行振込でバイト代をもらっても、オッケーってわけです。

現段階ではデジタル払いをオッケーとする規定がないわけです。労働基準法施行規則に規定がないので。なのでデジタル払いでバイト代を支払っても現段階では労働基準法上違法だよと言われちゃうわけです。
そして、この労働基準法施行規則を作っているのが厚生労働省。だから今厚生労働省でデジタル払いの導入が議論がされているという構造です。

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