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先生
現在、新法の制定を念頭に議論されています。

全国の公立学校でわいせつ行為により処分を受けた教員は令和元年は273人で、平成30年度の282人に次ぐ過去2番目の多さでした。
具体的行為を抜粋すると、「体を触る」が84人、「性交」49人、「盗撮・のぞき」33人とのことです。

学校という閉鎖的な空間、生徒と教師という関係性、わいせつ事案という性質上、これは氷山の一角と考えられています。

しかも、現在の教育職員免許法では教員免許失効後、3年で再取得ができるとされているため、わいせつ教員が別の地域で採用され、わいせつ行為を繰り返す事例もあるといいます。

そんな中で、今、児童生徒らにわいせつ行為を行った教員を学校現場から排除するための法律の作成作業が行われてます。

教員のわいせつ行為の再発を防止するための議論ですね。

再犯率、一度罪を犯した人が再び罪を犯す率のことをいいますが、色々な犯罪がある中、性犯罪が最も高いという調査結果もあります。

このため、わいせつ行為をした教員は、無期限で免許の取得を不可能にしちゃおうという議論があります。一番わかりやすいですよね。

ただ、この考えは、免許の取得といった教員側の職業選択の自由という憲法上の権利を、国が制限するものですので、その観点から採用は見送られている模様です。

このため、現在の議論では、免許の取得という段階ではなくて、免許の取得後に(例えば採用時などかと思います)、わいせつ教員が教壇に戻ることを防ぐことを検討しているようです。

同時に、教員採用時に性犯罪を起こしていないかどうかを照会する制度の導入も検討しているようです。

このように過去にわいせつ行為を行った教員を、教壇にカムバックさせないという方向で議論が進んでいます。
これはいい方向の話だと思います。が、子どもと関わる機関は学校だけではありません。学童、放課後デイなどなどです。そこへのテコ入れも同時に議論しなければならないかもしれませんね。

ちなみに、海外ではDBSという犯罪履歴照会システムがあり、子どもと関わる仕事(学校だけではありません)をする人は、必ずこのDBSに照会して、犯罪履歴がないという証明書を発行してもらう必要があるという仕組みを作っている国もあります。

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