コロナで、酒類提供自粛の要請が出て、路上飲みする人が増えてます。
ネットでは、「酒類提供禁止と路上飲みの締め出しは、ぜひセットで」「路上飲みするヤツら取り締まれ」「路上飲みの罰則を 厳しくして欲しい」と求める投稿も続いているようです。
路上飲みに罰則?!
路上飲み自体は、現在の法律、条例のもとでは、禁止したり、それに対して罰則を課すことは、できません。
東京の渋谷区には、路上飲酒禁止条例なるものがありますが、これはハロウィン等の期間限定で、罰則規定はない、強制力のないものです。
喫煙は禁止されてるのに?!
路上喫煙は、条例によって規制されている場合が多いです。じゃあなんでお酒は規制されていないのでしょう。喫煙は第二次喫煙、第三次喫煙と、タバコを吸っている人以外にも、その周りの人へ健康被害があることが科学的に証明されています。そのような直接的な害を防ぐため規制がされており、違反者には過料という制裁まで用意されているのです。
かたや飲酒はどうでしょうか。今回コロナ禍では人が路上にたむろってたらウイルス蔓延のきっかけになるかもしれません。あるいは、飲んでない人からしたら単に迷惑と感じるかもしれません。しかし、このような直接的でない漠然とした迷惑を根拠に、国民の行為を国や地方公共団体が罰則や制裁措置をつけて強く制限できるのかといったら、そうでないように思います。
路上飲みに関連して違法となる行為
例えば、空き缶などのゴミを道端にポイ捨て、これは立派な廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反です。罰則規定もあって、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科です。
また、酒癖が悪く、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律により、罰則が課されます。
これらは法律の問題でもありますが、マナーの問題でもありますね。