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先生
法律の解釈は時代の流れによっても変化します。

法律には条文が書いてあって、それが答えだ!と思っている方も多いのではと思います。

しかし、そうではありません。例えば、殺人罪は「人を殺した」ときに成立しますが、人とは何かということが刑法学では真剣に議論されてます。(詳しくは、https://teens-law.com/?p=609)

この作業を『解釈』といいます。そして、この解釈の中身も時代の流れで変わっていくことがあります。

「妻と不倫した女性」に夫が損害賠償を請求できるかどうかが争われた事件で、同性同士の性的行為も不貞行為に当たるという判断がされました。

これまでは、同性と不倫をしても、法律上の不貞行為にあたらないとする考え方が有力でした。仮に同性との性的行為があっても、それを民法で離婚原因として定められている「不貞行為」とは考えず、その他の「婚姻を継続できない」ようなことだという判断が裁判でされたこともありました。

ただ、この裁判は昭和47年のもの。
それから時代は変わって、今では同性とのパートナー制度なんかもできて、同性婚の議論も出ている状況です。

多様性の時代に突入して、法律の解釈も時代とともに変容していくのです。

このように法律は、単に条文を丸暗記するだけのものではなくて、その背景を考えて、時代の流れも考えて、解釈していくものなんです。

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