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先生
「過料」は刑事罰ではありません。

新型コロナウイルス対策のために、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が改正されました。
注目すべきは、休業の要請(お願い)に応じない事業者に対し、「命令」をできるようになり、それに違反した場合には「過料」の支払を命じることができるようになりました。

昨日は「命令」について解説しましたので、今日は「過料」について解説しますね。

「命令」に従わない事業者には、30万円以下の「過料」を科すことができます。
「過料」??と思われる方がいらっしゃると思いますが、「過料」とは法律違反についてお金を支払う制裁金のことで、刑事罰の「罰金」ではありません。もちろん、「過料」を支払ったとしても前科にはなりません。

なお、要請や「命令」を出す前に必要な範囲で立ち入り検査ができるようになりました。それを拒否した場合、20万円以下の過料を科すことができます。むしろ立ち入り調査をしてもらって、「うちは3密対策」を万全にとっているということをアピールした方が事業者にとっても得かなと思います。

ちなみに、今回の改正で、緊急事態宣言下でなくても、「まん延防止等重点措置」の規定が新設されました。つまり、緊急事態宣言が出ていない状態でも、「まん延防止等重点措置」をとるよう、事業者に対する要請でき、要請に従わない場合には、「命令」を、「命令」に従わない場合には、20万円以下の「過料」を科すことができるようになりました。

ここまで読んで、「めっちゃ過料とられる・・」なんて思っている方も多いと思います。ただね、「命令」もそうですが、「過料」はもっと、事業者の憲法上の権利である「経済的自由」、ひいては「財産権」まで制限するものなんですね。だから、その運用には、国・地方自治体はかなり慎重になると思います。

ちなみに「過料」は聞きなれない言葉ですが、よく用いられる制度です。たとえば、引っ越した後、14日以内に転入届を出さないと「過料」の対象なんです。でも、実際に、転入届出し忘れて「過料くらっちゃったよ」という人を見たことがありますか?

内実はそういうことなんです。

ただ、この改正をうけて、事業者の方々だけでなく、国民みんなで協力して、一日も早くコロナ収束に向けて頑張ろうという思いが高まればいいなと思います。

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