竹内涼真さん主演の日本テレビの日曜ドラマ「君と世界が終わる日に」。観てますか?
もしも自分がゾンビに襲われたらどうしようって考えちゃいませんか?
今日はゾンビに襲われて身を守るためにゾンビを殺しちゃったら殺人罪に問われるの?を真剣に考えていきます。
刑法199条は、人を殺したときに殺人罪が成立するって規定してます。
ゾンビとは人なのか?が問題になりそうです。
ゾンビとは、生きた死体と言われ、ウィキペディアを参照すると、何らかの力で死体のまま蘇った人間の総称である。とされてます。どゆことー?ですね。
ゾンビが完全に死体といえるなら、刑法上の人ではないので、殺人罪は成立しません。死体損壊罪は成立しそうですね。
ただね、ゾンビは蘇って動き回るのです。それって死んだって言えるの?とふと疑問に思うわけです。
刑法では,殺人罪の対象となる人といえるのか、いつ生まれて人になるのか、いつ死んで人でなくなるのか、大真面目な議論がされています。
そして、いつ死んで人でなくなるのか、という点について、いろんな考え方が対立しています。たとえば、脳死、脳の機能停止をもって死亡とする考え方、呼吸の停止と瞳孔の拡大、脈拍の停止なんかを総合的にみて判断しようとする考え方なんかです。
こういった考え方に照らすと、ゾンビは、一度は死んだとはいえ、動き回ってますし、奇声であっても言葉を発しているので呼吸もしている、なので、刑法上死んだとは評価されないのではないかと思います。
そうすると、ゾンビであっても刑法上の人であり、ゾンビを殺しちゃうと殺人罪が成立する可能性があるんだという結論になるわけです。もちろん、別途正当防衛や緊急避難といった話にはなりえますが。
ついでに、刑法と民法で、人となる瞬間、生まれるときの解釈も違います。刑法ではあかちゃんの頭が出てきたとき、民法では身体全部が出てきたときです。刑法では人の身体を守ることが重要なので、頭が出てきたらそれをすぐさま守りたいわけです。一方、民法では契約関係について規定しているので、身体全部が出てきたときから保護すれば足りるんですね。
こんな風に法律の守りたいものによって、同じ言葉でも違う風に解釈されるんだってことも同時に抑えてくれたら嬉しいです。