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先生
軽犯罪法違反になる可能性あり!

中学3年生や高校3年生になると自分の進路を考えないといけないね。
働くも良し!進学するも良し!でも、自分の将来のことだから、自分で考えて選ばなきゃね!

でも、自分のしたい事ってなかなか決まらないし、思い付かないよねー。
時間ばっかり過ぎちゃって、いつの間にか仕事もせず、学校にも行かず、家にいたり、外をふらつく生活になることも。
ニートになっちゃうこともあるよね?

でも、ニートが軽犯罪法に違反する場合があるんだよ。
それぞれニートにも理由があるから、もちろんニートが全員捕まるわけじゃないから、注意ね!
どんな人が法律違反になるのでしょうか?

軽犯罪法(けいはんざいほう)っていう法律には
「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」には1万円以下の罰金、30日以内刑務所に入れることができる。っていうルールがあるんだよ。
生活をするお金がないのに、働けるのに働かず、住むところがなく、外をうろついてたら法律違反ってことだね。

ニートをしてても、家族が養ってくれてて、生活費を見てくれてたり、家に住まわせてくれてたりしたら大丈夫!
でも、逆に、家族に家から追い出されたら、、、、急いで働かなきゃね!

もし、将来何がやりたいか、ゆっくり悩みたかったら、家族と相談するのがいいね。適当に就職するのも何か嫌だしね。

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