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大阪で、スケボー通勤をしているスーツ姿の男性が、横断歩道で転倒した動画が話題になっています。
スケボーで通勤してる人も最近結構多いみたい・・

スケボーの公道での使用

そもそもスケボーって単なるおもちゃだから、公道なんか走っちゃダメなんじゃないの?と思いませんか?
実は、この点を明記した規制はありません。一応、道路交通法上に「交通のひんぱんな道路において、球戯(きゅうぎ)をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。」が禁止されているくらいです。
「ひんぱん」ってなんだよって思いますね・・この点がよくわかりませんが、車がビュンビュン走っている道路での使用は控えましょう。

スケボー通学

スケボー通学の可否は、もちろん校則によるところですが、校則で明確に禁止されていなくても、通学路に車通りの多い所があるとすると、上記のとおりスケボーの使用は禁止されるので、アウトですね。
逆に、田舎の道路など、たまーにしか車が通らないなら、OKですね。

電動キックボード通学

電動キックボードが公道でも使用できるようになったって聞いたことありませんか?じゃあ、電動キックボード買って通学しようと思っている人はいませんか?
この電動キックボードの件は確かに進められているんですが、今はまだ認定業者さんを対象にした社会実験段階なんです。注意すべきは、個人で電動キックボードを購入してそれを公道で使用することはまだ許されていないということです(原付免許をとって、ナンバーやヘルメットをつけた場合は別です。)。
なので、校則問わず、電動キックボードの公道使用は控えてくださいね。

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