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先生
男女平等、格差解消に向けて、様々な法律が用意されています。

SDGsなどで、ジェンダー問題が世界的に議論されていますが、日本ではなかなか進んでない印象です。

今日は日本で男女平等、格差解消のための法制度を簡単に紹介します。ただ、法制度だけではどうにもこうにもならないかもですね。

まず、憲法は、男女平等を定めています。具体的には、性別による差別を禁止しています。また、夫婦間の平等も定めています。
重要なのは、ここでいう平等は、男女ともに結果を平等にしなさいといってるわけではないということです。機会の平等といって、男女ともに平等にチャンスを与えなさい、結果は各自の頑張りによるからバラバラでええんだよと基本的には考えられています。結果の平等を突き詰めると、各自の頑張り関係なく、同じ給料払いなさい、昇進させなさいなどなど、ん?と思うことが連発するからです。

この憲法の精神を受けて、男女共同参画社会基本法は、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現をめざすことを定めています。その人にあったチャンスをという趣旨ですね。

その上で、男女雇用機会均等法は、雇用期間中に男女とも同様のチャンスを与えること、具体的には、募集や採用、配置、昇進、降格、教育訓練、福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇といった雇用のあらゆる場面で、男女差別を禁止しています。
また、育児・介護休業法では、男女ともに休暇や短時間勤務がとれるように雇用環境を整備することを事業主に義務づけています。育児や介護で働くチャンスを逃さないためです。

他にも、女性活躍推進法では、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するための施策が規定されています。希望する女性にチャンスをということですね。

こんな風に憲法や法律は、あくまで機会の平等、チャンスの平等を謳ってます。(ただし、積極的差別是正措置という概念あり。)

でも世界銀行の調査だったり、国際機関の調査だったりでは、例えば会社の女性役員の比率や数など、チャンスの数字ではなく、結果の数字で見られている場面が多い様に感じます。

こんな風に、調査の対象となる数字と、法律上の平等の概念に違いがある以上、なかなか世界的な水準を法整備だけで満たすのは難しいかもしれませんね。

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