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先生
法律には普段使わないような漢字や使い方がたくさんあります。

法律には、普段使わないような漢字の読み方や使い方がいろいろと出てきます。

例えば、「善意」「悪意」という言葉。「ぜんい」「あくい」と読みます。
民法という法律によく出てきます。
普通では「善意」「悪意」は道徳的な良し悪しで使うことがあると思います。「寄付したのは僕の善意だよー」って具合です。
でも民法での使われ方は異なります。「善意」は知らない、「悪意」は知っているという意味で使うんです。
民法では、「善意の第三者」だったり、「悪意重過失」という言葉がよく出てきます。「とても良い道徳心をもった第三者」、「すごく悪い人の重い過失」という意味ではありません。「○○を知らない第三者」「知っている、あるいは、知らないことに重過失がある人」という意味になります。

こんな風に漢字の使い方が違うものもあれば、読み方が難しいものも沢山あります。

例えば、「心裡留保」。「しんりりゅうほ」と読みます。わかりやすくいえば、「ウソ」をつくことです。

「瑕疵」。「かし」と読みます。民法には頻繁に出てきますが、「キズ」「欠陥」という意味だと把握すればOKです。

「帰責事由」。「きせきじゆう」と読みます。意味としては、「責任がある理由」みたいな意味ですね。「君に帰責事由がある」というのは、「あんたが悪い」って意味です。ざっくりと。

他にも色々と法律には、読めない漢字、読めても意味のわからない漢字が出てきます。また時間をみてあれこれ紹介していきますね。

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