なにかのサービスを申し込むとき、細かい文字で沢山書いてある「○○規約」「○○サービス約款」に合意します。みたいなサインだったり、ネットだったらチェックしたり、するよね。
あんなの中身読んだことないよって人が大半だと思うけど、契約の内容、合意の内容になるのが基本だから、目はちゃんと通してね。
とはいっても、全部確認するのもしんどいし、読んでも難しい言葉が書かれていて意味わからないし。とりあえず契約しとけってなっちゃう気持ちはわかります。
後日、その会社ともめたときに、例えばその会社に損害賠償をしようってなったときに、
その会社から「いや、規約や約款に、損害賠償責任は全部負いません」って書かれていますので。その内容で合意してますので。
なんて言われたらどうしようね。
こんなとき、思い出してほしいのが、民法という法律です。民法には、約款だったり規約を、定型約款として、そのルールを定めています。
その中には、こんなルールがあります。
「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項(信義則)に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。」
小難しく書いてありますが、お客さんの本来持っている権利を制限したり、お客さんに本来負わすべきでない義務を負わしていた場合は、その部分に関して合意がなかったものとして扱いますということです。
さっきの例だと、お客さんが会社に損害賠償請求権が本来ならあるのに、それを制限するような「損害賠償責任は全部負いません」という規定を定型約款に忍ばせても、それは合意の対象外になりますよってことです。
普段、規約や約款などの内容をきちんと確認はしないと思うけど、トラブルを防止するために確認する習慣をつけましょう。