先生
キャバクラの営業時間などは風営法という法律で厳しく決められています。
桜井野の花さんの経営するキャバクラに警察が・・
コロナの中で、こんなことが起きると、コロナの時短要請に応じてないからだと思う人がいないかなと思って今日はこの記事を。
今回の騒動は、桜井野の花さんの経営するキャバクラが、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に反して、遅い時間まで営業をしていたからです。
まず「風俗営業?」と思われた方もいるかもしれませんが、この法律は「風俗営業」として、キャバクラも、他にもバー、ガールズバー、クラブ、ゲームセンターなどなどを規制しています。
で、その法律で、キャバクラの営業時間は、原則として0時までと規定されています(一部条例により午前1時まで営業OKの地域があります)。
これに違反している場合、始めは警察からの注意を受ける程度ですが、場合によっては営業停止処分(20日以上6か月以内)をうけてしまいます。
そして、その営業停止処分に違反して営業をすると・・2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金という罰則が風営法には用意されています。
という感じで、かなり厳しくキャバクラの営業時間は規制されています。
ちなみに、高校生は、キャバクラで働いちゃダメって風営法に書いてあるから働かないでね!