人の物をわざと壊したら、器物損壊罪(きぶつそんかいざい)という犯罪になります。
器物損壊罪になると、3年以下の期間刑務所に入るか30万円以下の罰金になります。
でも、必ずしも壊してなくても、器物損壊罪になる可能性があることを説明します。
器物損壊罪とは?
器物損壊罪(きぶつそんかいざい)は、その名前のとおり「器物」を「損壊」する「罪」です。
「器物」というのは、「物」という意味ととらえてください。すぐにイメージできると思います。
しかし、「損壊」というのは、普通のイメージとは少し違います。
「損壊」というと、物を壊すことをイメージすると思います。人のボールペンを折ったり、看板を壊したりなどです。
しかし、「損壊」というのは、法律の考えでは、「物の効用を害する一切の行為」とされています。
壊していなくても、その物の効用が害していれば、「損壊」になるのです。
物の効用を害する行為とは?
といっても、「物の効用を害する行為」とはどのようなものか、イメージが付かないと思います。
簡単にいうと、「そんなことされたら、もう、その物使えないじゃん!」
食事の時に使っているお皿におしっこをかけたとしましょう。洗ったらまた使える?
気持ち的に使えませんね。お皿は、食べ物を乗せるものなのに、一度でもおしっこがかかったお皿と思うと、もうお皿としては使えませんね。
そうすると、「おしっこなんかかけられたら、もう、お皿使えないじゃん」という状態になります。
なので、お皿におしっこをかけることも「損壊」とされ、器物損壊罪が成立します。
料理店のお皿におしっこをかけたことで、器物損壊罪として罰を受けた人が実際にいます。
他にも、校庭に杭を打ち込んで体育の授業ができないようにしたことも、「自由に運動することができる場所」という校庭の効用を害したとして、器物損壊罪として罰を受けた人が実際にいます。
このように、壊していなくても、器物損壊罪が成立することになります。
時々テレビでも、女子のリコーダーを男子が隠れて使用するということが話題になりますが、女子としては好きでもない男子が隠れて自分のリコーダーを使ったと知ったら、もうリコーダーは使えないと思うので、器物損壊罪になる可能性が高いですね。
さいごに
悪ふざけでやったことが、思わぬうちに犯罪になっているという事例を紹介しました。
人の嫌がることをすると、良いことはありません。
ふざけてやったつもりでも、された人からすると耐えられないですからね。