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先生
 正当な理由があれば、好きな名前に変えることできるよ!

有名youtuberの名前がキラキラネームだって話題になって、別の有名人が、「読めない名前の子どもは遺伝により頭が悪い」なんて、ツイートしたことが話題になりましたね。

子どもの名前は、親が子どもの出生届を出す際に決められるもので、一回名前が決まってしまうとその名前が、戸籍に載ったり、運転免許証に載ったり、学生証に載ったり正式な名前として登録されることになります。

ほとんどの場合、親が思いを込めて名前をつけるので、自分の名前を気に入っている人が多いんじゃないでしょうか。
ただ、ときどき、事情によって名前を変えたいなって思う時があります。

そのようなとき、戸籍法(こせきほう)という法律は、名前を変える手続を用意しています。
正当な理由があれば、家庭裁判所の許可を得て、名前を変えることができるというルールにしています。

「正当な理由」がある場合とはどのようなものでしょうか?
裁判所のホームページに載っている「名の変更許可申立書」には、
1 奇妙な名である。
2 むずかしくて正確に読まれない。
3 同性同名者がいて不便である。
4 異性とまぎらわしい。
5 外国人とまぎらわしい
などの理由が例として挙げられています。
よくいわれるキラキラネームは1 奇妙な名である 2 むずかしくて正確に読まれない。に当たりそうだね。
他にも、性同一性障害で、男の子の名前から女の子の名前に変更したり、逆に女の子の名前を男の子の名前に変更することもあるらしい。

もし、どうしても今の名前が嫌だったり、生活していく中で不便に思ったりしたら、一度名前を変えることも考えてみましょう。でも、変えたりと思ったときは、まずは名前をつけてくれた人に名前の意味やどうしてその名前にしたか聞いたら、意外にいい意味だったりするかもね。

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