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先生
教唆犯は、共犯の一種で、そそのかしです。

ユーチューバーが大麻取締法違反の疑いで書類送検されたようです。
そのユーチューバーは、昨年8月、「大麻を購入したい」と密売人に伝える一方、待ち合わせ場所を警察に通報し、摘発の様子を動画で撮影、公開していた模様です。

一見、密売人の摘発に協力したようにみえるこの事件。
実際、そのユーチューバーは、動画内で「捕まえたぞ! やっててよかった!」「また悪が一つ減ったわ!」などと喜んでいました。

今回の罪名は、営利目的での大麻所持の教唆です。教唆は、キョウサと読みます。
よくニュースで共犯者なんて言葉を耳にすると思いますが、教唆も共犯の一種です。
犯罪をする意思を生じさせて、その意思によって犯罪が実行されたときに、教唆は成立します。要は、ざっくり言うと、犯罪をそそのかした人が教唆犯です。人を殴る気ない人に殴ってこいよと言って殴らせたなんていう場合です。

大麻取締法では、大麻の営利目的の所持を禁止しています。
今回、ユーチューバーがわざわざ密売人に電話して、大麻を営利目的で所持する意思を生じさせ、それを実行したから、ユーチューバーは教唆犯という構成です。

大麻取締法で教唆が問題になるのは、おそらくかなり珍しいと思います。このユーチューバーも、過激な動画ではあるけれど、まさか自分たちが犯罪行為をしてるとは考えてなかったのではとも思えます。

このユーチューバーが事務所に所属しているかはわかりませんが、動画一つ一つ法令違反がないか、コンプライアンスチェックが必要な時代になってきましたね。

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