先生
ストーカーの定義は、法律に定められてます!
ストーカーって言葉をよく耳にしますが、ストーカーという言葉も、ストーカー規制法で定義がされています。
ストーカー規制法で「ストーカー行為」とされのは、同じ人に「つきまとい等」を繰り返しすることとされてます。
で、「つきまとい等」とは何かというと、「恋愛感情その他の好意の感情」
あるいは、それらの感情が満たされなかったことに対する「怨恨の感情」
を満たしたいという目的で、好意を抱いてる人やその身近な人へ、次の8つの行為をしたときと定義されています。
1 つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき
2 行動監視をしていると告げる行為
3 面会・交際等の要求
4 粗野・乱暴な言動
5 無言電話、連続電話・ファクシミリ・電子メールの送信等
6 汚物などの送付
7 名誉を傷つける事項の告知
8 性的羞恥心を害する事項の告知
どれも怖すぎますね。。
これに加えて、GPS(衛星利用測位システム)機器を悪用して相手の位置情報を監視する行為も対象に加える法改正の動きが今あります。
もしも被害に遭われている方は、一人で悩まず、警察や信頼できる人に相談してください。弁護士でもいいです。
警察が、相手に、警告や禁止命令を出してくれます。
とはいえ、何があるか分からないので、携帯電話は、いつでも110番できるようにしておく、外出時は、防犯ブザーを携帯する、家族に迎えをお願いする、ドアを開けるときは周囲に注意をする、などなど、注意をして過ごさないとですね。