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先生
悪いことに関わる人がいれば、それは悪い事を認めているのと一緒!

万引きが犯罪というのは誰でも知っていることですね。
テレビでも、万引きGメンの番組がやっている時もありますし、万引き犯が捕まった現場を見た人もいるかもしれません。
捕まるかもしれないのに、万引きするなんて、そこまで欲しいのかな?馬鹿だよね~?と思っている人も、これ万引きしたモノなんだけど、あげる!って言われたらどうしますか?

自分が万引きしたわけじゃないから、いいよね?と思いませんか?

万引きは犯罪

万引きという言葉を聞くと、安い金額の商品を盗むというイメージがありますが、犯罪には変わりません。
正確には窃盗罪(せっとうざい)と言って、10年以下の期間刑務所、50万円以下の罰金という罪には変わりありません。
安い金額かどうか高額商品かどうかは、10年以下という期間が長くなるか短くなるかに過ぎない事情なのです。

万引きしたモノを貰ってもダメなの?

自分で万引きした人は窃盗罪になります。窃盗罪になると、逮捕されたり、学校を退学せざるを得なくなるでしょう。
でも、自分が万引きしたわけではなく、万引きしたモノを貰うだけなら、自分が盗んだわけではないので、セーフと思いますか?

実は、これも犯罪なんです。
万引きしたモノを貰う人や買う人がいれば、万引きをする人は、頑張って万引きしよう!儲かるじゃん!と思います。
そんなことを思わせてしまうと、どんどん万引きが増えてしまいます。

そのため、万引きしたモノを貰ったり、買ったりする人がいれば、万引きが増えてしまうので、万引きしたモノを買ったり、貰ったりしてはいけないというルールがあります。

盗品等譲受罪(とうひんとうゆずりうけざい)と言って、犯罪とされているのです。
万引きしたモノをタダで貰った人は、3年以下の期間刑務所、お金を出して買い取った人は、10年以下の期間刑務所、50万円以下の罰金という罰を受けることになります。

ここで注目したいのが、窃盗罪とお金を出して万引きしたモノを買い取った人に対する罰が同じ、10年以下の期間刑務所、50万円以下の罰金という点です。
つまり、自分で万引きするのと万引きをしたモノをお金を出して買い取るのは、もはや一緒!同罪だ!ということになります。

さいごに

自分で万引きすると罪悪感がありますが、万引きしたモノを買い取るぐらいであれば、罪悪感は少ないと思っていた人もいると思います。
しかし、そのようなことはありません。同じレベルの悪いことなんです。

あなたが、すべきことは万引きしたモノを貰ったり、買い取ったりするのではなく、万引きした人に止める伝えることや一緒に謝りに行ってあげることです。

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