名古屋市で13歳の少女に現金を渡して、わいせつな行為をしたなどとして、29歳の男性が逮捕されたそうです。
しかも、男性は、少女に奴隷契約書にサインをさせていたようです。
詳細な内容は不明ですが、「専属奴隷として奉仕し、尽くすこと」など数十項目の約束事が記載されていたそうです。
法律的にこんな契約は許されるのでしょうか。
契約自由の原則
日本には、「契約自由の原則」というものがあります。
どのようなものかというと、個人間の約束事は個人同士がいいと思ってするなら、その内容は自由だよという意味です。
個人の意思を尊重しようということですね!
法律の役割
かといって、みんな好き放題したら、迷惑する人がでてきますし、立場関係、力関係が弱い人は、無茶苦茶な約束をさせられることになるでしょう。
そんな時に、守ってくれるのが法律です。
法律の役割としては大きく2つ
①約束ごとを決め忘れたことは法律に書いてあることをルールとしようという点
②無茶苦茶な内容で約束していたら、法律で決めたルールを優先するという点
です。
奴隷契約は法律的にあり?
奴隷契約の内容にもよりますが、
13歳の少女に「専属奴隷として奉仕し、尽くすこと」や性的なことをさせること、命令には絶対服従という内容は、法律的には許されません。
法律には、公序良俗(こうじょりょうぞく)というルールがあります。
「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」という内容です。
簡単にいうと、正義に反する約束事は認めません!無効です!というものです。
13歳の少女を奴隷にするという約束事は、正義に反するか?と考えれば、当然、正義に反することになるでしょう。
そもそも奴隷という制度は現代社会では許されませんし、ライトノベルや異世界だけの話です。
世界中で許されていないものです。
人という存在に上下をつけて、人権を踏みにじることだからです。
さいごに
「サインしちゃったし」「約束しちゃったから」といって、諦める必要はありません。
自分が悪いなんて思ってはダメです。
おかしいものは、おかしいですし、法律が守ってくれます。
無茶苦茶な約束事をしてしまった場合にも諦めず、友達、親、先生に相談しましょう!