スポンサーリンク

先生
避難勧告が出た場合、対象区域の皆さんは避難を実施しましょう。

災害時の避難準備、避難勧告や避難指示は、災害対策基本法という法律に基づいて行われます。

避難準備は、避難勧告・避難指示の前に発令されます。避難準備が発令された場合、ただみんな一律に避難の準備をすればいいというわけでなく、避難に時間のかかる高齢者や子ども、障がい者は、避難を始めましょう。

避難勧告は、被害が懸念される地域の住民に避難を促すため発令されるものです。避難準備よりも緊急性が高く、人的被害の可能性がある状況で発令されます。ですので、単なる勧告でしょ、任意だわ、なんで思わず、対象区域の皆さんは避難を始めてください。

避難指示は、人的被害が具体的に予想される緊急時に発令されます。いつ被害が起こるか分からない、もしくはすでに発災している状況下で発令されるものです。その意味で緊急性が高いものです。対象区域の皆さんが、避難勧告を受けて避難を開始し、避難指示の段階では、皆さんの避難が完了していることが望ましいです。

避難が遅れれば命に関わります。
自分は大丈夫、そんな根拠のない自信はあてにせず、命を優先してください。

スポンサーリンク

LINE_Teens Law

おすすめの記事