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作詞家・作曲家の持つ権利

詞やメロディなど音楽そのものを作る作詞家・作曲家。その人たちは、著作権を持っています。
著作権を持っている人は、その音楽を使う人に対して、つかっちゃだめと禁止したり、つかっていいよって許可することができます。

作詞家・作詞家が死亡したら?

作詞家・作曲家の方が亡くなられたら、その亡くなられたときから70年間は著作権は存続して、遺族の方に相続されます。一方で、死亡後70年経過したら、著作権は消滅します。
たとえば、今から数百年も前に亡くなられたベートーベンの曲には、もう著作権はありません。このため、誰でも自由に使えるんですね。

著作隣接権

ただ、音楽は、作詞家・作曲家だけでは完成しません。それを演奏っするミュージシャンが必要です。また、レコーディングをして音楽の元データを作る人も必要です、これがレコード会社などですね。このミュージシャンやレコード会社は、著作権ではなく著作隣接権っていう権利をもっています。古い音楽を使用する際にも、それが誰かが演奏して誰かがデータに残して初めて私たちの耳に届くので、その人たちがもつ著作隣接権には注意を払いましょう。

音楽を自由に使える場合?

とはいえ、音楽を自由に使える場合は存在します。たとえば、学校の文化祭なんかで学生バンドが使用する場合。この場合、お金を稼ぐ目的がなく、入場料もとらないし、演奏者にギャラが発生しないよね。だから、そういう場合は自由に使っていいよってなっています。

著作権を侵害すると?

民事上、刑事上の責任に問われます。たとえば、刑事上だと、10年以下の懲役、または、1000万円以下の罰金と定められています。苦労して音楽を制作している人たちのことを考えて、結構重く定められています。

著作権侵害をしないために?

著作権や著作隣接権は、ここでは書ききれないくらい複雑です。
例えば、上の例で文化祭で音楽を使用することはOKだけど、それを録画してデータ化してみんなに配るのはNGだったりします。難しいよね。
著作権は、JASRACというところが権利を預かって管理しています。著作隣接権は、例えば日本レコード協会というところなどが管理をしています。
音楽を何かで使わないといけないときは、これらの団体に問合せをして、その使用方法が大丈夫かどうか、確認した方が安全かもしれないですね。

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