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先生
最低賃金に関しては、最低賃金法で定めがあります。

菅義偉首相は、令和3年3月22日の経済財政諮問会議で、「非正規労働者の処遇改善」のため、最低賃金をより早期に全国平均1000円とすることを目指すことを強調しました。

最低賃金は、最低賃金審議会というところで議論の上、都道府県労働局長が決定しています。
要は、都道府県ごとに違うわけです。これを地域別最低賃金といいます。
最低賃金はこの地域別最低賃金とは別に特定(産業別)最低賃金というのがありますが、ちょっと特殊なのでここでは触れません。

(地域別)最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられることがあります(最低賃金法第40条)。

令和2年の(地域別)最低賃金の都道府県ランキングを見てみましょう。
1位は、東京都で、1013円、2位は、神奈川県で、1012円、3位は、大阪府で、964円です。
一方で、秋田、鳥取、島根、高知、佐賀、大分、沖縄は792円で最下位です。

こんな風に現状では都道府県によって、時給にして最大221円の開きがあるわけです。
給与の金額に開きがあると、より高いところへ労働者が流出しちゃうわけです。
この開きを是正して、日本全国を均一的に発展させる狙いがあるんでしょうね。

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