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先生
痛い思いをした友達には謝らないといけないけど、訴えられることもないし退学もないよ。

ダンスの授業や部活動など友達と一緒に運動するときは、怪我しちゃうこともありますね。
自分で転んだり、ミスをして怪我をしても、しょうがないな、今度から気をつけよう、で済むけど、友達を怪我させちゃったら不安になったり心配になるよね。

もし、わざとじゃなくても友達を怪我させた場合、訴えられたり、停学や退学になるのでしょうか?

まず人を傷つけた時に考えないといけない責任として、
①刑事上の責任
②民事上の責任
③学校上の責任
があります。

①刑事上の責任は、逮捕されたり鑑別所・少年院に入れられること。
②民事上の責任は、病院代とか慰謝料とかお金の問題。
③学校上の責任は、停学、退学など学校からの処分の問題です。

人を怪我させた場合、わざとじゃなくても、①から③の責任を負うことがあります。過失致傷罪(かしつちしょうざい)不法行為になるからですね。

でも、人を怪我させたとしても、しっかりルールを守っていた場合は、「正当な行為」とされて、①から③の責任を負いません。
裁判でも、体育のサッカーの授業で蹴ったボールが顔に当たり失明したことの責任を負うか問題になったことがありますが、サッカーのルールを守ったもので、ボールを蹴った人には責任がないと判断されています。

大切なのは、ルールを守っていたかどうかです。
従業中ぶざけていて友達に怪我をさせちゃった場合やルールを守らず自分勝手にしていて友達を怪我させちゃうと①から3の責任が問われることになりますので注意しましょう。

もちろん、痛い思いを友達がしていることには変わりはないから、お見舞い行ったり謝ったりしようね。

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