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落とし物を拾って警察に届け出たらお金もらえたなんて聞いたことありますよね?
私も小学1年生の頃、近所の友達と野球をして遊んでたら、なぜか10万円がヒラヒラ飛んできて大騒ぎ。顔見知りの郵便局員さんに相談したら、その人が私たちの名前で警察に届け出てくれました。結局持ち主は現れず、警察から連絡があって、そのお金をいただきました。
こんな風に落とし物を拾ったら、ちゃんとした要件を満たせば、それをもらえることもあります。また落し主が見つかってもお礼をもらえることがあります。これを報労金といいます。

要件は?

落とし物を拾った場所によって異なりますので、一つ一つ見ていきましょう。
一つは、お店や駅などの施設内で拾った場合。この場合、24時間以内に、そのお店等の施設に届け出る必要があります。
一方で、路上などで拾った場合には、拾った日から1週間以内に、警察に届け出る必要があります。
期間と届け出る先が異なりますので注意しましょう。

拾った物をそのまま持ってたら?

この場合は、占有離脱物横領罪や場合によっては窃盗罪が成立することがあります。
拾ったらちゃんと届け出ましょう。それがめんどくさいのであれば、見て見ぬふりをして拾わないという選択肢をとってください。

ちゃんと届け出るともらえるお礼?

拾った人が、ちゃんと届け出ると、拾った人は以下3つの権利を持ちます。
まずは、落し主が現れた場合に、お礼がもらえる権利です。これを報労金といいます。
報労金の額は、落とし物の価格の100分の5以上100分の20以下の範囲と法律で決まってます。
ただし、拾った場所が、施設内の場合は、その半額となります。
落とし主に落とし物が返還された後1ヶ月を経過すると、この請求をすることができなくなりますので注意しましょう。

落とし物をもらえる?

落とし物を届け出てから3ヶ月経ってもの落とし主がわからなかった場合に、拾った物の所有権を取得することができます。
ただし、2箇月以内に引取りをしなかった場合には、この権利は喪失します。

届け出るために電車代かかったんですけど?

落とし物の提出などに要した費用を請求する権利もあります。
ただ、落し主がわからないと請求できません。あと、落とし主に落とし物が返還された後1ヶ月を経過すると、この請求をすることができなくなります。

いらないんですけど?

以上は拾った方がもつ権利ですので、その権利を行使するかどうか、放棄するかどうかも、拾った方が決められます。
落し主が見つからず、落とし物の所有権をもらえるとなった場合、その保管費用も拾った人が負担しなければなりません。時にはその落とし物の価値よりも、保管費用の方が高いなんてこともあるかもですね。なんてこった。こんな時も放棄しますと言えば解決です。

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