引っ越した先の家。寝てたら、変な物音が続く、誰かの視線を感じる。
そんな場合、もしかすると「事故物件」かもしれません。
テレビ番組でも、「事故物件」は値段が安い、家賃が安いなどメリットがある一方、何らかしらの悪い部分があることが報じられています。
「物理的瑕疵」「環境的瑕疵」「法的瑕疵」「心理的瑕疵」のどれだと思いますか?という問いかけがありますね。
瑕疵は「かし」と読んで、悪い部分というぐらい意味です。
実際、事故物件というのはどのような意味なんでしょうか?
国土交通省という国の機関が、このうち、「心理的瑕疵」についてガイドラインを作ったようです。
事故物件の心理的瑕疵とは?
「心理的瑕疵」は、言い方を変えると「嫌悪すべき歴史的な背景」がある場合です。
例えば、殺人事件があった場合です。
家が傾いていたり、ひびが入っているわけではなく、住むことに問題はないけど、気持ち的に何か嫌というものですね。
「心理的瑕疵」って事前に教えてもらえるの?
家を買ったり、借りたりするときは、不動産業者さんが間に入ることが多いです。
不動産業者の方は不動産のプロです。
そして、プロとして、宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)という法律のルールを守ることが義務とされています。
その中のルールで、
不動産業者さんは、建物の環境等買い主や借主が契約をするかどうか判断するにつ
いて重要な影響を及ぼす事柄について、嘘を付いたり、秘密にして黙っていてはいけません!というルールです。
でも、「重要な影響を及ぼす事柄」って何だろ?
いまいち、分かりにくかったので、国土交通省という国の機関が、ガイドラインという方向性をまとめてくれました。
家を買ったり借りる時説明しないといけない?
ガイドラインでは、「心理的瑕疵」として説明しないといけない事、説明しなくてもいいことを次のように決めています。
① 他殺、自殺その他原因が明らかでない死亡が発生した場合
殺人事件や自殺があった家や部屋は、一般的な感覚すると、何かありそうで、嫌ですね。そのため、殺人や自殺があった場合、家や部屋を買おう、借りようと思っている人に対して「実は...」と説明しないといけないとされています。
原因がよくわからないものも同じです。
② 自然死・日常生活での事故死
寿命で亡くなった場合や病気で亡くなった場合を自然死といいます。
自然死の場合は、幽霊が出たり、後から変なことが起こらなさそうなので、説明しなくてもいいとされています。
また、日常生活を送る上で、階段から落ちてしまった、食べ物がのどに詰まってしまって死んでしまったという日常生活における事故の場合も同様に説明しなくてもいいとされています。
ただし、死体が長期間放置されてしまい、悪臭があったり、死体の痕が床に残ってしまった場合など、「さすがにこれはやばそう」という事情がある場合には説明しないといけないとされています。一般的に、何か嫌な予感がすると感じるかどうかというのが説明しないといけないかどうかの基準です。
どれぐらいの期間
殺人事件や自殺があったときは、黙っていてはいけない、しっかり説明しないといけません。
でも、いつまで説明しないといけないんでしょうか?
100年前に自殺があった部屋は、ずっと説明しつづけないといけないのでしょう
か?
誰か途中で、その部屋に1度でも住めば、その後に新しく住む人には説明しなくてもいいという判断を裁判官がしたケースもありました。
でも、ガイドラインは、事件があってから約3年らいは説明しようね!と決めています。
さいごに
もし、自分が住む家や部屋が「心理的瑕疵」がある事故物件だったら嫌ですね。
家を探すときは、不動産屋さんに根掘り葉掘り、いろいろ質問してみましょう!