アルバイト代もないし、帰りの飛行機代も友達に借りました。
夏休みだから、「思い出を作りたい」「お金も稼ぎたい」と思って、友達と一緒にリゾートバイトをすることがありますね。例えば、泊まり込みで、海の家で働いたり、旅館で働いたりするアルバイトがあります。
夏休みの楽しい思い出になるはず!と思ってアルバイトを始めたものの、雇い主の都合で、アルバイトを止めにしたい、と言われてしまった。
このような場合、アルバイト代も貰えないし、現地までの電車賃や飛行機代などの交通費がかかっているので、赤字になります。
どのように対処したらいいのか説明します。
中学生・高校生でもアルバイトはできるの?
中学生・高校生でも、アルバイトをしてお小遣いを稼いだり、家にお金を入れることを考えると思います。
でも、中学生・高校生でもアルバイトはできるのでしょうか。雇ってくれる人がOKを出してくれれば、大丈夫!というわけではないのです。
労働基準法(ろうどうきじゅんほう)という法律でルールが決められています。
基本的には、15歳になった日から次の3月31日が終了するまでは、アルバイトすることができません。
つまり、中学生の間はアルバイトをすることができず、高校生になって初めてアルバイトができるようになるのです。
でも、小学生や中学生もテレビに出て働いているのを見かけるよね?
それは、同じ労働基準法で、映画の製作や演劇の仕事はルールを守れば13歳未満でも働けることになっているし、国の許可があれば13歳以上でも働けるようになっているからです。
普通のアルバイトでは、わざわざ面倒な手続をして国の許可を貰ってまで未成年を雇う雇い主はいないと思いますので、高校生以上でなければ、アルバイトができないことになります。
悪くないのにクビにするのは違法!
アルバイトに採用されて、これから頑張ろう!と思ってたにもかかわらず、「やっぱりクビね!」って言われることも現実にはあります。もちろん、あなたが寝坊したり、大きなミスをしたりした場合は、しょうがないですね。クビを受け入れるしかありません。
でも、あなたが悪くないの、雇い主があなたを気に入らない、人が要らなくなったという理由で、クビにすることがは違法じゃないのでしょうか。
実は、完全に違法です。
雇い主の都合だけで、クビにすることは法律に違反するのです。
クビにすることが違法となれば、あなたはアルバイトをさせるよう雇い主に求めることができますし、雇い主がそれを拒否した場合は、実際に働いていなくても給料を請求することができるのです。
もし、雇い主が言うことを聞いてくれない、話ができないという事情があれば、アルバイト先の近くにある労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ)に電話して相談してみて下さい。
労働基準監督署という国の組織が雇い主と話をしてくれます。
家に帰るまでの交通費は雇い主に請求できる。
あなたが悪くないのにクビにされた場合は、雇い主と戦っていくことができます。
しかし、現実的には、そこまでして働きたくないし、揉めるのも嫌だという気持ちもあるでしょう。
でも、家に帰る費用もないし。。
そんなときは、せめて、家に帰る交通費は請求しましょう。
労働基準法では、17歳以下の未成年者をクビにした場合で、14日以内に家に帰る場合は、帰りの交通費を支払わなければならないというルールを決めています。
このルールにしたがって、雇い主に交通費を請求しましょう。
このルールを知らない雇い主もいると思いますので、そのような場合には、労働基準監督署に相談し、労働基準監督署から雇用主に説明してもらいましょう。
クビにされても、クビが違法な場合がある
帰省費用は請求できる。
理不尽な会社と戦えるようしっかり、法律を勉強しましょう。