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男の子
最近、賭けマージャンが犯罪ということを知りました。

先生
検察官と新聞記者が賭けマージャンをしていたことが、ニュースにもなっていたね。

男の子
賭けがダメって聞いたけど、もしかして、学校で賭けに負けた方がジュースを奢るってのも犯罪なの?

先生
許される賭けと許さない賭けがあるので、お話ししますね。

賭けマージャンをしている検察官が責任を追及されているニュースがありましたね。

学校でじゃんけんに負けたらジュースを奢るとか、友達同士で賭け事をすることは犯罪になるのでしょうか。

ジュースじゃなくてお金ではどうなんでしょうか?詳しく見ていきましょう!

賭博罪(とばく罪)とは?

刑法という法律で、賭けごとについての犯罪として、賭博罪が決められています。

この賭博罪をすると、50万円以下の罰金を払う必要があります。例えば、お金をかけてマージャンをすることや1ポイント100円のポイントをかけるオンラインカジノが賭博罪になります。

では、「賭博」というのはどのような意味でしょうか。裁判官が言うには、「偶然の勝敗に関して財物を賭けてその得喪を争うこと」という意味だそうです。

ポイントとしては、

①偶然の勝敗

②財物を賭けることです。

①について、例えば、100%勝つことが分かっている賭けは「偶然の」勝敗ではありませんので、賭博罪にはなりません。

例えば、お互いが1万円を出し合いトランプを裏返して絵柄を当てた方が相手の1万円を貰えるというゲームをしていたとします。実は、あなたはトランプの絵柄を知っていたとします。このような場合、あなたが負けることはありません。そうすると勝敗は「偶然」に決まるわけではありませんので、賭博罪は成立しません。その代わりに、詐欺罪が成立します。

②について、「財」というのはお金で、「物」というのはお金以外のものです。必ずしもお金を掛けなくても、例えば、ジュースは「物」にあたります。

他方で、ビンゴ大会など、あなたは何の損もせず、ビンゴすれば商品が貰えるだけ、という場合は、ビンゴするかどうかは「偶然の勝敗」であるものの、あなたがお金や物を賭けているわけではないので、賭博罪にはなりません。

そうすると、学校の友達同士で賭けをして、負けた方がジュースを奢るというのも賭博罪になってしまいそうです。

でも、こんな事で、警察に逮捕されたり、50万円も罰金払うっていうにもおかしいですよね?

そこで、法律は、「一時の娯楽に供する物」を賭けただけの場合は、賭博罪として、罰しないよ、逮捕しないよ、罰金請求しないと決めています。

「一時の娯楽に関する物」とは?

「一時の娯楽に関する物」というのは、簡単にいうと、その場の楽しみのためだけに安い物を賭けた場合のことです。

まず、「物」であることから、お金を賭けた場合は、賭博罪になります。安い金額の100円であっても、お金である以上、賭博罪に当たりますので、絶対にダメです。

他方、例えば、部活の試合で勝負をして負けた方がジュースを奢るという場合であれば、その場の楽しみのために賭け事ですし、ジュースも安く、すぐ無くなるものですから、「一時の娯楽に関する物」となります。

結論としては、みんなが遊びでやる「賭け」ぐらいでは、賭博罪として罰せられることはありません。

ただし、ゲームや高額の商品などを賭けた場合には、その場で楽しむだけのものではなくなりますので、賭博罪によって罰せられます。

結論
お金を賭けたら、安くても賭博罪!
ジュースなど安いモノであれば、セーフ!
金額の高いモノは賭けてはダメ!

先生
遊んで楽しいレベルであれば賭け事をしてもいいけども、お金を賭けたり、負けた時のデメリットが大きいものは賭博罪になります。

 

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