賭けマージャンをしている検察官が責任を追及されているニュースがありましたね。
学校でじゃんけんに負けたらジュースを奢るとか、友達同士で賭け事をすることは犯罪になるのでしょうか。
ジュースじゃなくてお金ではどうなんでしょうか?詳しく見ていきましょう!
賭博罪(とばく罪)とは?
刑法という法律で、賭けごとについての犯罪として、賭博罪が決められています。
この賭博罪をすると、50万円以下の罰金を払う必要があります。例えば、お金をかけてマージャンをすることや1ポイント100円のポイントをかけるオンラインカジノが賭博罪になります。
では、「賭博」というのはどのような意味でしょうか。裁判官が言うには、「偶然の勝敗に関して財物を賭けてその得喪を争うこと」という意味だそうです。
ポイントとしては、
①偶然の勝敗
②財物を賭けることです。
①について、例えば、100%勝つことが分かっている賭けは「偶然の」勝敗ではありませんので、賭博罪にはなりません。
例えば、お互いが1万円を出し合いトランプを裏返して絵柄を当てた方が相手の1万円を貰えるというゲームをしていたとします。実は、あなたはトランプの絵柄を知っていたとします。このような場合、あなたが負けることはありません。そうすると勝敗は「偶然」に決まるわけではありませんので、賭博罪は成立しません。その代わりに、詐欺罪が成立します。
②について、「財」というのはお金で、「物」というのはお金以外のものです。必ずしもお金を掛けなくても、例えば、ジュースは「物」にあたります。
他方で、ビンゴ大会など、あなたは何の損もせず、ビンゴすれば商品が貰えるだけ、という場合は、ビンゴするかどうかは「偶然の勝敗」であるものの、あなたがお金や物を賭けているわけではないので、賭博罪にはなりません。
そうすると、学校の友達同士で賭けをして、負けた方がジュースを奢るというのも賭博罪になってしまいそうです。
でも、こんな事で、警察に逮捕されたり、50万円も罰金払うっていうにもおかしいですよね?
そこで、法律は、「一時の娯楽に供する物」を賭けただけの場合は、賭博罪として、罰しないよ、逮捕しないよ、罰金請求しないと決めています。
「一時の娯楽に関する物」とは?
「一時の娯楽に関する物」というのは、簡単にいうと、その場の楽しみのためだけに安い物を賭けた場合のことです。
まず、「物」であることから、お金を賭けた場合は、賭博罪になります。安い金額の100円であっても、お金である以上、賭博罪に当たりますので、絶対にダメです。
他方、例えば、部活の試合で勝負をして負けた方がジュースを奢るという場合であれば、その場の楽しみのために賭け事ですし、ジュースも安く、すぐ無くなるものですから、「一時の娯楽に関する物」となります。
結論としては、みんなが遊びでやる「賭け」ぐらいでは、賭博罪として罰せられることはありません。
ただし、ゲームや高額の商品などを賭けた場合には、その場で楽しむだけのものではなくなりますので、賭博罪によって罰せられます。
ジュースなど安いモノであれば、セーフ!
金額の高いモノは賭けてはダメ!