「コムデギャルソン」の社員が古着3点を仕入れ警察署の許可なくネットオークションで転売したとして、書類送検されたというニュースが流れました
なんで古着を売るのに、警察署の許可が必要なの?
メルカリやヤフオクで普通に売ったことあるんだけど?
と疑問に思うはずです。
もちろん、メルカリやヤフオクなどのネットオークション、フリマアプリで古着などを販売すること、すべてが警察署の許可を得る必要があるわけではありません。
では、どのような場合、警察署の許可が必要なのでしょうか?どのような場合に犯罪になるのでしょうか。解説していきます。
ネットオークションやフリマアプリはどういうサービス?
「家の中にある不用品は捨てるのはもったいない。でも、もう使わないし」という場合は、今までは捨てるか、友達に売ったりあげたりするしかありませんでした。
でも、今はインターネットで日本全国の人と繋がることができるようになりました。
そして、あなたが要らなくなったと思っているモノでも、日本全国の人にはお金を出しても欲しい価値のあるモノだと思っている人がいるかもしれません。
そこで、あなたと日本全国の人を繋げて、要らなくなったモノを買ったり売ったりできるようにしました。
これが、ネットオークションやフリマアプリのサービスです。
書類送検とは
このようなネットオークションを利用した人が、警察署の許可がなかったことを理由に書類送検をされました。
そもそも、「書類送検」(しょるいそうけん)ってどういう意味でしょうか。
ニュースを見ていると、よく聞く言葉だと思います。
簡単に説明します。
犯罪が警察に見つかると警察官が犯罪を捜査します。例えば、取り調べをしたり、現場の状況を確認したり、家宅捜索といって自宅を調査したりします。そして、捜査がある程度終われば、捜査の結果を検察官に報告します。警察官と検察官というのは国の別の組織です。検察官は、警察官の捜査の結果を見て、刑事裁判にするのかしないのか決めます。
このような流れで犯罪をした人が処罰されることになりますが、警察官から検察官に捜査の結果を報告する際には書類で報告することから、「書類」を「検」察官に「送」るという意味で、「書類送検」と呼ばれます。
逮捕されている場合には、犯人自身も検察官のところに送られます。そのため、書類だけを送る
わけではないことから、逮捕されている場合は書類送検とは呼びません。
書類送検と聞いた場合は、犯罪をしたと疑われて取り調べなどの捜査をされているけど、逮捕まではされてないんだなぁと思って下さい。
古物営業法という法律
メルカリやヤフオクを利用している人は2000万人以上いると言われています。
でも、2000万人が全員警察署の許可を貰っているわけではありませんし、あなたも警察署の許可を貰った覚えはないと思います。
実は、全員が全員警察署の許可を貰う必要はありません。ほとんどの人は警察署の許可がなくても、メルカリやヤフオクを使っても書類送検されたり、逮捕されたりすることはありません。
では、どのような人が警察署の許可を貰わないといけないのか?
これはしっかり知っておかなければなりません。知らずにやってしまった場合でも逮捕や書類送検をされることになります。
古物営業法(こぶつえいぎょうほう)という法律で警察署の許可が必要な場合のルールを決めています。
この古物営業法では、
「古物」「営業」をする人は、警察署の許可が必要で、許可を得ていない場合は、3年以下の懲役または100万円の罰金というルールになっています。
まず、「古物」というのは何か?ということですが、文字どおり、古いモノ、例えば、古着や一度使った楽器、一度付けたアクセサリーなど使用済の商品が「古物」と呼ばれるものです。
また、一度も使っていない場合でも「古物」になる場合があります。それは、お店で一度買ったもので、袋もあけていしないし、使ってもいないものでも、お店から一般のお客さんが買った時点で「古物」と呼ばれることになります。
つまり、みなさんが持っているほとんどのモノは、古物営業法では「古物」と呼ばれることになります。
そうすると、メルカリ、ヤフオクでモノを売ることは全て「古物」を売ることになりそうです。
ここで、重要なのか、「古物営業」かどうかという点です。もし、「古物営業」ということになれば、警察署の許可が必要になります。
しかし、警察署は未成年には許可をしないことになっていますので、未成年はメルカリやヤフオクを使えない、ということになってしまいます。
「古物営業」とは、稼ぐことを目的に何回も「古物」を売り買いする場合で、売る専門でないこといいます。会社ではないことや未成年であることは関係ありません。
メルカリやヤフオクは稼ぐためにやるものですし、1回だけなく何回も取引することが多いです。
重要なのは、「売る専門ではない」ことです。
わかりやすくいうと、どこからか商品を仕入れてきて転売する「転売ヤー」は売る専門ではないので、稼ぐ目的で何度もメルカリ・ヤフオクを使えば「古物営業」になります。
メルカリ・ヤフオクで買ったり売ったりすることは問題ありませんが、買ったものをすぐ売るなど転売目的といえる場合には、「古物営業」にあたります。
そして、未成年は警察署に許可が貰えないので、転売はすべて違法になってしまいます。
未成年者が転売で稼ぐことは違法ですので、絶対にやめましょう。
転売で警察に取り調べされることもある。
未成年者で転売で稼ぐことは違法!
簡単に稼げると思ったら注意です。